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納得!社会保険の事務手続き

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定年退職後の社会保険 再雇用する場合は? <雇用保険>

定年前と定年後で、勤務日や勤務時間に変更がない場合は、社会保険の雇用保険に関する手続きは特に必要ありません。


ただし、勤務日や勤務時間の変更があった場合には、注意が必要です。


■1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満となった場合


雇用保険の短時間労働被保険者に該当するため、『雇用保険被保険者区分変更届』の手続きが必要です。


雇用保険の短時間労働被保険者は、「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満」であり、「1年以上の継続雇用が見込まれる」ことが要件となっています。


■1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合


雇用保険の被保険者には該当しませんので、『雇用保険保険者資格喪失届』を提出する必要があります。


■高年齢雇用継続給付


雇用保険では、被保険者であった期間が5年以上ある被保険者が、再雇用後の給与と60歳時の給与を比較して75%未満に下がった場合、65歳までの間、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。


給付金額は、再雇用後の給与の15%を上限額として、その月の給与に応じて支給されます。


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