社会保険の事務手続き | 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 賞与支払届...

納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです。また、社会保険の事務手続きに関連する最新情報も入手できます。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 

納得!社会保険の事務手続き TOP > 傷病手当金

カテゴリー『傷病手当金』のサイトマップ
【傷病手当金】 傷病手当金とは?
【傷病手当金】 傷病手当金を受けるための条件とは?
【傷病手当金】 傷病手当金の支給額は?
【傷病手当金】 傷病手当金の支給期間は?
【傷病手当金】 傷病手当金の申請方法は?
【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金
【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金の受給要件とは?


【傷病手当金】 傷病手当金とは?

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が療養のため仕事を4日以上休んで給与の支給がない場合に、4日目から欠勤1日につき標準報酬月額の3分の2を1年6か月の範囲でうけることができます。



【傷病手当金】 傷病手当金を受けるための条件とは?

傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たした場合に支給を受けることができます。



【傷病手当金】 傷病手当金の支給額は?

傷病手当金の支給額は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。



【傷病手当金】 傷病手当金の支給期間は?

傷病手当金は、支給開始日から1年6か月以内で、支給要件を満たした期間について支給を受けることができます。



【傷病手当金】 傷病手当金の申請方法は?

傷病手当金の申請方法は次の通りです。



【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金

退職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間がある人が資格を喪失した時点で、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、決められた期間が満了するまで引き続き傷病手当金を受けることができます。



【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金の受給要件とは?

退職後に傷病手当金を受けるには、退職日(資格喪失の前日)までに待期期間を完成させておく必要があります。


Copyright © 2006- [ 納得!社会保険の事務手続き ] All rights reserved