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納得!社会保険の事務手続き

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【高額療養費】 高額療養費とは?

同月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えたとき、または、同一世帯で医療機関に支払った自己負担額を合算した金額が一定額を超えているときは、超えた分の医療費が払い戻されます。


ただし、高額療養費は保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料金など)や入院時食事療養費にかかる標準負担額については対象となりません。


●申請書は?


健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書


●添付書類は?


非課税証明書等(低所得者の場合)


●提出先は?


全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。(平成20年10月より。郵送可)


全国健康保険協会の都道府県支部の所在地・連絡先はこちら


●提出期限


診療日の翌月1日から2年以内(診療費の自己負担額を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日から2年以内)


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