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【高額療養費】 70歳未満の被保険者および被扶養者の高額療養費の計算方法は?

70歳未満の被保険者、被扶養者が、同月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が次の「自己負担限度額」を超えた場合、超えた分が払い戻されます。


また、同一世帯で1年以内に高額療養費を3か月以上支給されている場合は、4か月目から「多数該当」が自己負担限度額となります。

被保険者の区分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額) 多数該当
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
 一   般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円


上位所得者とは・・・診療を受けた月の標準報酬月額が53万円以上の方。

低所得者とは・・・・・市区町村民税の非課税者または自己負担減額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない方。

一般所得者とは・・・上記以外の方。


同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合などは、その自己負担額を合算して上記表の自己負担額を超えた場合も払い戻されます。


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