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納得!社会保険の事務手続き

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【高額療養費】 70歳未満の『入院』にかかる高額療養費

同一月・同一保険医療機関で、70歳未満の被保険者および被扶養者の『入院』にかかる自己負担額が自己負担限度額を超えたときには、申請書を提出すれば窓口負担が自己限度額までになります。(平成19年4月から)


●自己負担限度額とは?


自己負担限度額


●手続きの方法は?


上位所得者および一般所得者は「限度額適用認定申請書」を、低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を保険者(社会保険事務所)に提出します。保険者から「認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示します。


申請書はこちらからダウンロードできます。


●添付書類


保険証を提示します。


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