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【高額療養費】 70歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者の高額療養費の計算方法は?

70歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者の場合は、同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、『外来(個人ごと)』の自己負担限度額を超えた場合は超えた額が払い戻されます。


また、同月内の入院による自己負担額が1つの病院もしくは、同月ないの自己負担額を世帯で合算して『入院もしくは世帯合算』の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

自己負担限度額

被保険者の区分 外来
(個人ごと)
入院もしくは世帯合算
 現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 一般 12,000円 44,400円
 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円


低所得者Ⅰとは、被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養をうける月の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Ⅰの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない方。


低所得者Ⅱとは、市町村民税非課税者または低所得Ⅱの特例を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者の方。


同月内の自己負担額を世帯で合算して上記表の自己負担額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。


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