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【療養費】 療養費とは?

健康保険で診療を受ける場合は、保険医療機関の窓口に被保険者証を提出することが原則となっています。


しかし、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合で、保険者がやむを得ないと認めた場合、申請書を提出すると、保険診療の料金を標準として計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額が、療養費として払い戻されます。


●申請書とは? 健康保険被保険者・家族療養費支給申請書


●添付書類は? 領収(診療)明細書等


●提出期限は? 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内


●申請者は? 被保険者



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