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【傷病手当金】 傷病手当金とは?

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が療養のため仕事を4日以上休んで給与の支給がない場合に、4日目から欠勤1日につき標準報酬月額の3分の2を1年6か月の範囲でうけることができます。


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