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【傷病手当金】 傷病手当金の支給期間は?

傷病手当金は、支給開始日から1年6か月以内で、支給要件を満たした期間について支給を受けることができます。


※1年6か月以内であっても、『厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けられるようになったとき』、『退職後に老齢厚生年金等を受けられるようになったとき』は、傷病手当金の支給を受けることができなくなります。


※ただし、障害厚生年金や老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額より少ない場合には、その差額が支給されます。


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