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納得!社会保険の事務手続き TOP > 後期高齢者医療制度 > 【後期高齢者医療制度】 後期高齢者医療制度のQ&A


【後期高齢者医療制度】 後期高齢者医療制度のQ&A

後期高齢者医療制度に関するQ&Aです。


Q1.後期高齢者医療広域連合とは何ですか?


A1.後期高年齢者医療制度を運営する都道府県単位の特別地方公共団体のことです。平成19年3月までに全国47都道府県に設置されました。


Q2.後期高齢者医療制度に加入(被保険者となる)するのはいつからですか?


A2.現在、老人保健に加入されている方は、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度の加入者となります。平成20年4月以降に75歳になる方は、75歳の誕生日から加入することになります。(いずれも申請手続きは不要です。)


なお、65歳から74歳で一定の障害のある方は、認定を受けたときから加入することになります。(申請手続きが必要です。)


Q3.後期高齢者医療制度の保険証は?


A3.平成20年4月1日現在で既に75歳以上の方については、お住まいの市町村から平成20年3月中に送付されます。(保険証の申請手続きは不要です。)


平成20年月1日以降に75歳になる方は、誕生日の前に保険証が届きます。


Q4.医療機関への受診方法はどのように変わりますか?


A4.現在、老人保健制度で医療を受ける場合は、医療機関の窓口に保険証と老人保険法受給者証を一緒に提示して受診をしていますが、後期高齢者慰労制度では保険証1枚のみを提示して受診することになります。


Q5.現在の老人保健制度で受けられる給付と違いはありますか?


A5.老人保健制度と同様の給付が受けられます。


Q6.加入要件に、「65~74歳までの一定以上の障害のある方と」ありますが、一定以上の障害とは?


A6.現行の老人保健制度と同じ基準になります。具体的には、身体障害者手帳をお持ちの方は障害の等級が「1級から3級」と「4級の一部」が該当します。加入は選択することができます。新たに障害認定を受けて加入する場合は、申請手続きが必要となります。


なお、既に一定以上の障害要件により老人保健制度に加入している場合も、後期高齢者医療制度への加入について選択することができます。選択をする際は、重度心身障害者医療助成制度(県障)該当の有無、健康保険料等の比較も必要ですので市区町村の後期高齢者医療担当課に問い合わせて下さい。 


Q7.現在の老人保健制度で受けられる給付と違いは?


A7.老人保健制度と同様の給付が受けられます。


Q8.今まで保険料を負担していなかった人(社会保険の被扶養者)は、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか?

A8.後期高齢者医療制度の被保険者となれば全員の方が保険料を負担します。

しかし、社会保険に加入している家族の被扶養者の方は、今まで保険料を全く負担していなかったため経済的に新たな負担となることに配慮して、制度加入から2年間は保険料の軽減制度が受けられます。


Q9.保険料の支払いは?


A9.年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料とあわせて保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方)については、保険料の支払いは原則、年金からの天引きにより行います。(手続きは不要です。)


それ以外の方は、個別に送付される納付書や口座振替等により市町村窓口および金融機関に納めます。


Q10.平成20年4月1日現在で、夫(77歳)、妻(70歳)で、ともに国民健康保険に加入していた方の保険は?


A10.夫(77歳)は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入することになります。


妻(70歳)は、国民健康保険に継続して加入することになります。


Q11.平成20年4月1日現在で、Aさん(75歳)で息子さんの社会保険の被扶養者であった場合の保険は?


A11.社会保険の被扶養者から後期高齢者医療制度に移行することになります。この場合、息子さんの事業所で社会保険の被扶養者を資格喪失手続きをする必要があります。


Q12.平成20年4月1日現在で、夫(77歳)が社会保険の被保険者で、妻(65歳)が被扶養者の場合の保険は?


A12.夫(77歳)は、社会保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行します。(勤務する事業所で被保険者資格喪失の手続きが必要です。)


妻(65歳)は、社会保険の被扶養者から国民健康保険に移行します。(夫の勤務する事業所で被扶養者資格喪失の手続きをし、国民健康保険に加入する手続きが必要です。)


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