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納得!社会保険の事務手続き

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【後期高齢者医療制度】 平成20年4月より、政府管掌健康保険の被保険者および被扶養者が75歳になったら資格喪失の手続きが必要となります。

政府管掌健康保険の被保険者および被扶養者が75歳になった場合、社会保険事務所から事業主の方あてに被保険者、被扶養者の情報をプリントした被保険者資格喪失届または被扶養者(異動)届が送付されてきます。


事業主の方は、届書にプリントされている内容を確認し、必要事項を記入・押印のうえ、被保険者証を添付して社会保険事務所に提出します。


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