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【後期高齢者医療制度】 加入者とは?

後期高齢者医療制度の加入者とは、75歳以上の方および74歳までの一定の障害のある方です。


現在加入している医療保険制度(国民健康保険・健康保険・共済組合など)に関係なく、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に移行します。


●75歳以上の方


申請は不要です。


平成20年3月末現在で75歳以上の方は、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。


平成20年4月1日以降に75歳となる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。


●65歳から74歳までの一定の障害のある方


加入の際は申請が必要です。「保険証」+「国民年金証書または身体障害者手帳または医師の診断書」を添えて、市区町村の窓口に申請する必要があります。


一定の障害の程度とは?
・身体障害者手帳1~3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃく障害・下肢障害1・3・4号
・療育手帳「A」
・精神障害者保健福祉手帳1~2級
・国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など


広域連合から認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります。



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