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納得!社会保険の事務手続き

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社会保険に関する被保険者資格取得の手続き <雇用保険>

社会保険に加入している事業所で従業員を採用した場合には、次の手続きが必要です。

雇用保険の被保険者に該当する場合には、翌月10日以内に『雇用保険被保険者資格取得届』を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。


■誰が


事業主


■どこに


事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)


■何を


『雇用保険被保険者資格取得届』


※添付書類は、「労働者名簿」、「出勤簿またはタイムカード」、「賃金台帳」、「雇用保険被保険者証(交付を受けている場合)」。臨時・パートタイマーについては、「雇用契約書」も必要となります。


■いつまで


雇用した日の翌月10日以内


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