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■労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業とは
労働者を1人でも雇用する事業は、一部の事業を除き、労働保険の適用事業となります。この一部の事業のことを暫定任意適用事業といいます。
労働保険の加入手続きは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に必要な書類を提出します。