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納得!社会保険の事務手続き

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社会保険の適用事業ですか? <労働保険>

■労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業とは


労働者を1人でも雇用する事業は、一部の事業を除き、労働保険の適用事業となります。この一部の事業のことを暫定任意適用事業といいます。


■労災保険の暫定任意適用事業とは


○個人経営で5人未満の労働者を使用する農業
○個人経営で5人未満の労働者を使用する水産業
○個人経営の林業で、常時には労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満


■雇用保険の暫定任意適用事業とは


○農林水産業の個人経営の事業であり、労働者が常時5人未満の事業


なお、暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上の方が加入を希望するときは、都道府県労働局長に任意加入の申請を行わなければなりません。


認可された場合は、加入に同意しなかった労働者を含めてすべて被保険者となります。


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