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納得!社会保険の事務手続き

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社会保険の加入手続きについて <労働保険>

労働保険の加入手続きは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に必要な書類を提出します。


■労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き


1.何を


□労働保険保険関係成立届
□労働保険概算保険料申告書


2.どこに


事業所の所在地を管轄する労働基準監督署


3.いつまでに


保険関係が成立した日の翌日から10日以内


4.添付書類は


特にありません。


■雇用保険の加入手続き


1.何を


□雇用保険適用事業所設置届
□雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険の被保険者となる従業員1人につき1枚)


2.どこに


事業所の所在地を管轄する公共職業安定所


3.いつまでに


雇用保険の適用事業所になった日の翌日から10日以内


4.添付書類は


□雇用保険被保険者証(以前に雇用保険に加入していた従業員につき)
□労働保険保険関係成立届(事業主控)
□事業を行っていることを証明するもの(登記簿謄本等)
□印鑑(事業所印。個人事業主の場合は事業主印)
□労働者名簿
□賃金台帳
□出勤簿またはタイムカード


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