教育訓練給付金を活用してスキルアップしてみませんか?
教育訓練給付金とは、スキルアップをめざす従業員を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の制度です。
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった人(退職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合、教育訓練の受講にかかった費用の一定割合に相当する額が公共職業安定所から支給されます。
■対象者は?
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日(基準日)において、雇用保険の一般被保険者で、支給要件期間が3年以上ある人です。
②雇用保険の一般保険者であった人(退職者)
一般被保険者でなくなった日(離職日の翌日)から受講開始日(基準日)の期間が1年以内で、支給要件期間が3年以上ある人です。
※「支給要件期間」とは、受講開始日(基準日)までの間に一般被保険者として雇用された期間のことをいいます。ただし、離職により1年を超える期間のブランクがあるときはその離職前の一般被保険者期間、また過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときはそのときの受講開始日(基準日)前の一般被保険者であった期間は支給要件期間に含まれませんので注意が必要です。
■厚生労働大臣が指定する教育訓練とは?
「厚生労働大臣指定教育訓練講座」は、厚生労働省のホームページで確認できます。
「厚生労働大臣指定教育訓練講座」
■要件は?
教育訓練を受講して修了しなければなりません。途中でやめた場合には対象になりませんので注意して下さい。
■支給額はいくら?
支給要件期間 教育訓練給付金の額 教育訓練給付金の上限額 教育訓練給付金の下限額
3年以上5年未満 受講にかかった費用の額×20% 10万円 8,001円
5年以上 受講にかかった費用の額×40% 20万円 8,001円
(例)20万円の講座の場合
支給要件期間が3年以上5年未満
20万円×20%=4万円
支給要件期間が5年以上
20万円×40%=8万円
(注1)
教育訓練給付金の支給対象は、「入学料および受講料」に限られます。また、受講料については、受講開始から1年を超える場合は教育訓練給付金の対象にはなりません。
(注2)
4万円以下の講座は教育訓練給付金は支給されません。
4万円円×20%=8,000円
(下限額の8,001円に満たないため、教育訓練給付金は支給されません。)
■手続きは?
教育訓練を修了した翌日から1ヶ月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」に以下の書類を添付して公共職業安定所に提出します。
□教育訓練を修了したことを証明する書類
□教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明する書類
□その他厚生労働大臣が定める書類
■講座選びは?
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