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納得!社会保険の事務手続き

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労働保険料の延納

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合は、労働保険料の納付を3回に分割して納付することができます。


■平成18年度の納付期限


第1期  5月22日


第2期  8月31日


第3期 11月30日


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