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労働者とは 『パートタイム労働者』 <労働保険の年度更新手続き>

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。


●労災保険


すべて「労働者」となります。(その者の労働時間、労働日数を問いません。)


●雇用保険


その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則等により定められ、次のいずれかにも該当するときに限り「被保険者」として取り扱います。


・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。


※ここでいうパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同じ事業場に雇用されている通常の労働者より短い人をいいます。


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