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石綿(アスベスト)一般拠出金 <労働保険の年度更新手続き>

平成19年度の労働保険料の年度更新より、事業主の方は、石綿(アスベスト)一般拠出金を負担することになりました。


この「石綿(アスベスト)一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるためのものです。


●対象 ・・・ 労災保険適用事業場の全事業主が対象です。


石綿(アスベスト)は、すべての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害の救済にあたっては、石綿(アスベスト)の製造販売等を行ってきた事業主の方のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主の方が負担することになったようです。


●納付方法(納付時期) ・・・ 労働保険料と併せて申告・納付します。


継続事業における一般拠出金は、①平成19年度の労働保険料の年度更新より申告・納付します。また、②平成19年4月1日以降、事業終了(廃止)した場合にも労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。


注)一般拠出金には、概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなりますので、延納(分割納付)はできません。


●料率 ・・・ 一般拠出金率は、1000分の0.05です。


業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。労災保険のメリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。


●算定方法


事業主が平成18年度に労働者に支払った賃金総額(千円未満切り捨て)
 × 0.05/1000



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