社会保険の事務手続き | 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 賞与支払届...

納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きを政府管掌健康保険・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです!また、社会保険の事務手続きに関する最新情報・ニュースもお届けしています。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 

クレアール社労士アカデミー
社労士受験業界で話題の「最短最速非常識合格法」で超効率的に合格が目指せます。
LECの通信講座
納得!社会保険の事務手続き TOP > 賞与に関する事務 > 【賞与事務手続き】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者


【賞与事務手続き】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者

育児休業者に賞与を支払った場合、育児休業を開始した日のある月から終了する日の翌日のある月の前月までについては、事業主が申出をすることにより、毎月の社会保険料と同様に賞与の社会保険料も控除する必要はありません。


●事業主の申出とは?


『育児休業等取得者申出書』を社会保険事務所等に提出します。


※この申出書の提出ないと免除されませんので注意して下さい。


納得!社会保険の事務手続き TOP > 賞与に関する事務 > 【賞与事務手続き】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者


Copyright © 2006- [ 納得!社会保険の事務手続き ] All rights reserved