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【定時決定・算定基礎届】 3か月とも支払基礎日数が17日未満や無給の場合は?

4月・5月・6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合や、3か月と無給の場合には、従前の標準報酬月額が引き続き適用されます。


この場合でも、算定基礎届で報酬月額の内訳の届出は必要ですので注意して下さい。


●育児休業または介護休業期間は?


休業直前の標準報酬月額(休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづく額)が引き続き適用されます。


算定基礎届では報酬月額の内訳を届け出ますが、従前の標準報酬月額で決定されます。


なお、算定基礎届の備考欄には、「育児休業」または「介護休業」と記載します。


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