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【定時決定・算定基礎届】 修正平均を出す場合とは?

通常の方法で報酬月額を算定すると、実態とはかけはなれた額となる場合には、修正平均を出します。


通常、報酬月額を算定する場合には、4月・5月・6月の報酬を単純に平均します。修正平均を出すのは、たとえば、次のようなケースです。


●3月以前にさかのぼる昇給があった場合で、4月・5月・6月の3か月間に差額を支給したとき


たとえば、4月に3月分の昇給差額が支払われた場合には、その昇給差額分を差し引いて平均を出します。


●4月・5月・6月に4か月分以上の通勤定期代を支給したとき


1か月分の金額を算出し、各月の報酬に加算して平均を出します。


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