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【定時決定・算定基礎届】 『被保険者標準報酬決定通知書』とは?

算定基礎届の提出後、新しい標準報酬月額が決定され、社会保険事務所から、『被保険者標準報酬決定通知書』により通知されます。


平成19年度からは、算定基礎届が単票様式に変更となるため、『被保険者標準報酬決定通知書』は社会保険事務所で作成され送付されることになります。


この通知書がきたら、新しい標準報酬月額を給与明細書などで被保険者の方に通知するようにします。


●手当金に適用されるのはいつから?


算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額にもとづいた手当金は、今年の9月分(9月1日)から適用されます。


●保険料に適用されるのはいつから?


算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、原則として今年の9月分から翌年の8月分まで適用されます。したがって、新しい保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。


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