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随時改定に該当した被保険者がある場合には、事業主はすみやかに変動月以後3か月の報酬月額を『被保険者報酬月額変更届』にて保険者(社会保険事務所等)に届け出ます。
たとえば、4月に昇給した場合には、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った報酬月額とその平均額等を届け出ます。
この3か月間に支払った報酬月額とは、総支給額のことですので、残業手当などの非固定的賃金も含まれます。