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月額変更届をもとに、新しい標準報酬月額が決められると、その月額を記載した『標準月額改定通知書』が送られてきます。
そのときは、該当する被保険者に新しい標準報酬月額を通知します。
この新しい標準報酬月額は、再び改定されることがない限り、改定が6月以前に行われた場合はその年の8月まで、7月以降に行われた場合は翌年の8月まで使用されます。