社会保険の事務手続き | 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 賞与支払届...

納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです。また、社会保険の事務手続きに関連する最新情報も入手できます。

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カテゴリー『労働保険の年度更新』のサイトマップ
労働保険とは
労働保険料の延納
平成19年4月からの雇用保険料率について
平成19年度労働保険年度更新について <速報>
労働保険の年度更新とは
労働者とは 『基本的な考え方』 <労働保険の年度更新手続き>
労働者とは 『パートタイム労働者』 <労働保険の年度更新手続き>
労働者とは 『出向労働者』 <労働保険の年度更新手続き>
労働者とは 『事業主と同居している親族』 <労働保険の年度更新手続き>
労働者とは 『法人の役員(取締役)』 <労働保険の年度更新手続き>
労働者とは 『高年齢労働者』 <労働保険の年度更新手続き>
労働保険料の算定基礎となる賃金 <労働保険の年度更新手続き>
労働保険料の算定基礎とならない賃金 <労働保険の年度更新手続き>
石綿(アスベスト)一般拠出金 <労働保険の年度更新手続き>
申告書作成の基本 <労働保険の年度更新手続き>
賃金集計表の作成 <労働保険の年度更新手続き>
【労働保険の年度更新】 賃金集計表のダウンロード
平成21年度労働保険の年度更新について <申告・納付時期の変更>
平成21年4月1日から労災保険率が改定されます 。


労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。



労働保険料の延納

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合は、労働保険料の納付を3回に分割して納付することができます。



平成19年4月からの雇用保険料率について

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。保険料率の引き下げについては、4月1日から適用されます。


また、新潟労働局に確認したところ、保険料の納付期限は、「5月20日」から「6月11日」に変更され、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。


<< 平成19年4月1日からの雇用保険率はこちら



平成19年度労働保険年度更新について <速報>

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。


改正雇用保険法の公布・施行が遅れたことにより、労働保険の年度更新の期限が、通年の「5月20日」から「6月11日」に変更されます。また、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。



労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、年度当初(4月1日~翌年3月31日)に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告により精算することになっています。



労働者とは 『基本的な考え方』 <労働保険の年度更新手続き>

労働保険の対象労働者の範囲についての基本的な考え方は次の通りです。



労働者とは 『パートタイム労働者』 <労働保険の年度更新手続き>

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。



労働者とは 『出向労働者』 <労働保険の年度更新手続き>

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。



労働者とは 『事業主と同居している親族』 <労働保険の年度更新手続き>

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。



労働者とは 『法人の役員(取締役)』 <労働保険の年度更新手続き>

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。



労働者とは 『高年齢労働者』 <労働保険の年度更新手続き>

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。



労働保険料の算定基礎となる賃金 <労働保険の年度更新手続き>

保険料の算定基礎となる賃金は、手取額ではなく、所得税・社会保険料等を控除する前の総賃金額です。



労働保険料の算定基礎とならない賃金 <労働保険の年度更新手続き>


賃金とは、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対価として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます。



石綿(アスベスト)一般拠出金 <労働保険の年度更新手続き>

平成19年度の労働保険料の年度更新より、事業主の方は、石綿(アスベスト)一般拠出金を負担することになりました。



申告書作成の基本 <労働保険の年度更新手続き>

平成19年4月1日から平成20年3月31日までに使用した「労働者」(雇用保険の場合は「被保険者」)について支払った賃金総額に、各々の事業場ごとに定められた保険料率を乗じて算出したものが平成19年度の「確定保険料額」となります。



賃金集計表の作成 <労働保険の年度更新手続き>

はじめに、各都道府県の労働局から送付されてくる書類に同封されている「確定保険料算定基礎賃金集計表」(「賃金集計表」)を作成します。



【労働保険の年度更新】 賃金集計表のダウンロード

賃金集計表は、平成19年4月1日から平成20年3月31日の間に支払われたすべての賃金を、「労災保険対象者」と「雇用保険対象被保険者」に分けて賃金締切日の月毎に記入して集計します。



平成21年度労働保険の年度更新について <申告・納付時期の変更>

今まで、労働保険の年度更新手続きは、毎年4月1日から5月20日までの間に行うこととされていましたが、平成21年度の労働保険の年度更新手続きから、申告・納付時期が 6月1日から7月10日までの間に変更になりました。



平成21年4月1日から労災保険率が改定されます 。

労働保険の年度更新の際は、平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告します。)


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